居宅介護支援事業所 Noa

提供サービス

○ケアプランの作成

  • サービス計画の内容・利用料・介護保険について等、わかりやすくご説明します。
  • ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることもあります。
  • ご利用者さまの状態をアセスメントします。
  • ご本人、ご家族、サービス事業者、ケアマネージャーが集まり、必要時にサービス担当者会議を開いて、検討します。

○手続き代行・連絡調整・情報提供

  • 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
  • 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
  • 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
  • 苦情受付

ご利用までの流れ

STEP
1

ご相談

  • 介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
  • 相談無料です。
STEP
2

要介護認定の申請代行

  • 要介護認定の申請代行を行なっております。
  • 申請代行料は無料です。
STEP
3

訪問調査員の認定調査

  • 要介護認定を申請すると、市区町村から認定調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
    また市区町村は主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
    申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。
STEP
4

各市区町村から認定結果の通知

  • 訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証はご本人の住所地等に届きます。
STEP
5

事業対象者

  • チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
STEP
6

要支援1,2と認定された方

  • 要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
    ケアプランは地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
STEP
7

要介護1~5と認定された方

  • 要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。。
STEP
8

ケアプランの作成

  • ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
    いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

基本料金

利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービス(ケアプラン料など)は、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。

  • ただし、ご利用者様の介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただくことがあります。

事業所案内

居宅介護支援事業所 Noa

所在地

〒719-2123
岡山県高梁市高倉町飯部3934番地

連絡先

TEL : 070-3158-8438
E-mail : y1207402130632y@outlook.jp

サービス提供地域

成羽町、川上町、備中町を除く高梁市全域

営業日及び営業時間

営業日:平日
営業時間:8:30~17:30

定休日:土日祝日(緊急時など応相談) 年末年始12月29日~1月3日

重要事項説明書

1.事業者
事業者の名称   合同会社 Noa
法人 所在地    高梁市高倉町飯部3934番地
法 人 種 別    合同会社
代表者 氏名    藤井 恭子
電 話 番 号    070-3158-8438

2.運営の目的と方針 
  要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的と
します。
その運営に際しては、利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力や提供を受けている
指定居宅サービス、また、そのおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常
生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更をします。
  また、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な
連携及び連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。

3.概要
(1)居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域
事  業  所  名 居宅介護支援事業所 Noa
所    在    地 高梁市高倉町飯部3934番地
介護保険指定番号      3370900718
サービス提供地域      川上町、成羽町、備中町を除く高梁市全域(相談に応じます)
(2)職員体制
管理者 事業所の運営及び業務全般の管理 1名
主任介護支援専門員    居宅介護支援サービス等に係わる業務    0名
介護支援専門員 居宅介護支援サービス等に係わる業務    1名

(3)勤務体制
平    日
(月)~(金)     午前8時30分~午後5時30分(相談に応じます)
原則として、土・日・祝祭日及び1月29日~1月3日を除く
緊急連絡先     担当介護支援専門員緊急連絡先にて24時間体制にて受付

(4)居宅介護支援サービスの実施概要
1.課題分析の方法
厚生省の標準課題項目に準じた書式化されたアセスメント方式
を使用して最低月1回は利用者の居宅を訪問し、適切な期間に
計画の実施状況の把握を行うことを基本とする。

2.研修の参加
現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加

3.担当者の変更
高梁市健康福祉部高齢者支援課介護保険係に相談してください。
0866-21-0299

4.利用者からの相談または苦情に対応する窓口
(1)当事業所相談窓口
相談窓口      居宅介護支援事業所 Noa
担 当 者       藤井 恭子
電話番号      070-3158-8438
対応時間      8時30分~17時30分(その他の時間希望者は相談に応じます)

(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
   苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者及び
サービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、
管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果及び具体的な回答を直ちに苦情主訴者に
伝え、納得がいくような理解を求めます。

(3)苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
 サービス事業者よりの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を
突き止め、よりよいサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。
また、定期的にサービス事業者を訪問し、円滑な対応が図れるようにします。

(4)苦情申立機関が下記のとおり設置されております。
 外部苦情相談窓口
高梁市健康福祉部高齢者支援課介護保険係    電話 番号     0866-21-0299
       FAX番号 0866-23-0655
国民健康保険団体連合会 電話 番号     086-223-8811

 

5.事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した利用者の
身体的又は精神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、
下記のとおりの対応を致します。
(1) 事故発生の報告
   事故により利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に
報告します。
(2) 処理経過及び再発防止策の報告
(1)の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を策定し市町村
(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、
再発防止に努めます。

6.緊急時の対応方法
事業者はサービス事業者から緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び
医療機関に連絡を行い指示に従います。

7.主治の医師及び医療機関等との連絡
  事業者は利用者の主治の医師及び関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する
情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する
対応を円滑に行うことを目的とします。
この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
(1) 利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、
入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護支援
専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。

(2) また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の
名称を伝えていただきますようお願いいたします。

8.他機関との各種会議等
(1) 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のた
めのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を行うことが
あります。
(2) 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、
テレビ電話等を活用して実施することがあります。

9.秘密の保持
(1) 事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た
利用者及び家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
    この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2) 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において
利用者の個人情報を用いません。
(3) 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に
おいて、当該家族の個人情報を用いません。

10.利用者自身によるサービスの選択と同意
 (1) 利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供する
ものとします。
  ・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事が出来ること
、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
  ・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めること
なく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
  ・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招
集ややむをえない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該
サービス担当者との合意を図ります。

 (2) 主治の医師等が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した場合、利用者又はその家族の同意を得
た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必
要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サ
ービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行います。

11.業務継続計画の策定
   事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制
での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
   また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修
及び訓練を定期的に実施するよう努めます。
   定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

12.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
   事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
 (1) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(3) 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に
実施します。

13.虐待の防止
   当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる
よう努めます。
 (1) 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとします)を定期的に開
催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
 (2) 事業所における虐待防止のための指針を整備します。
 (3) 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
 (4) 虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。
 
14.身体拘束等の禁止
 (1) ご本人、ご家族、他の利用者、利用されている各サービス事業所職員などの生命、また
   は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行なわない
   ものとします。
 (2) やむを得ず、身体的拘束などを行なう場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
   心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。

15.ハラスメントのない環境づくり
   当事業所は介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け、取り組みます。
ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、同時案が発生しないための再発防止策を検討します。
研修参加、対応マニュアル作成、未然防止の取組、行政や対応機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置を講じます。
以下の行為があれば、ハラスメントとし、この場合の相談時における個人情報の提供にあたっては、個人情報の保護に関する法律の例外要件と
なります。
(認知症の方で以下の行為があれば、別の対応策を検討します)
 (1) 身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
 (2) 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけ、おとしめたりする行為)
 (3) セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な
いやがらせ行為)

16.通常の事業の実施地域を越えて行う事業
通常の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費をお支払いいただきます。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額をお支払いいただきます。
(1) 通常事業所実施地域を超えた地点から訪問先(居宅あるいは医療機関、施設等)までの
距離(片道1kmにつき10円)の往復料金が必要です。
(2) 県外の地域の方は、公共交通機関の往復運賃が必要です。

17.利用者の情報を把握する必要があるときは、要介護認定・要支援認定に係る調査
   内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書を利用者の同意後、
確認することがあります。また、サービス事業所には、情報共有書、ケアプラン
を居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、主治医その他事業の
実施に必要な範囲で関係する者に提示します。

18.利用者、家族は次の事柄を介護支援専門員に求めることができます。
 (1) 複数の居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができます。
 (2) 居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める
   ことができます。

19.原則、月に1回の居宅訪問をしますが、以下のいずれにも該当する場合で、少なくとも
2カ月に1回、利用者の居宅を訪問し面接するときは、訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用することもあります。
 (1) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により同意を得ている場合。
 (2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について、主治医、担当者その他関係者の合意を得ている場合。
・利用者の心身の状況が安定している。
・利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通ができること。(家族のサポートが
ある場合も含む。)
・介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報
について、担当者から提供を受けること。